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退職代行を使うと懲戒解雇になるの?その可能性とリスクを徹底解説

「退職代行を使ったら懲戒解雇されたという噂を聞いたけど、本当なの?」
「退職代行を使って、懲戒解雇になるケースってどんなケース?」

上記のように、退職代行の懲戒解雇について知りたいという方に向けて、本記事は執筆しています。

この記事を読んでわかること
  • 退職代行によって懲戒解雇が発生するのか
  • 退職代行により懲戒解雇となる要因
  • 退職代行サービスを安全に利用するためのポイント
退職代行サービスが気になる方へ
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1.退職代行サービスの基本的な仕組み

退職代行サービスとは、退職を望む本人に代わってその意思を会社に伝えるサービスです。

退職は労働者に認められた正当な権利ですが、上司との関係が劣悪であったり、会社からしつこく慰留されたりして、スムーズに退職手続きを進められないことも珍しくありません。

このように何らかの事情で会社や上司と直接やりとりするのを避けたい方が退職代行サービスを利用しています。退職代行サービスの提供者は主に、民間企業・労働組合・弁護士の3種です。

民間企業の場合は依頼者の意見を会社へ伝言したり、書類や物品の受け渡しを行ったりと、比較的シンプルな業務を代行します。労働組合や弁護士はこれらに加え、未払い賃金の請求や有給休暇の消化交渉など、より複雑な手続きにも対応可能です。

退職代行は、一言でいうと「退職手続きを代行してくれること」です。しかし、サービスの中身にはさまざま特徴があり、どのような種類があるのかを理解しておくことが、自分に合う退職代行を選ぶ秘訣です。私たち編集部が誰にでもわかりやすいようにまとめた「退職代行」の記事はこちらからご確認できます。

2.退職代行によって懲戒解雇される?

一部では、退職代行を利用すると会社から懲戒解雇されるという噂があるようです。しかし結論から言えば、退職代行の利用自体が懲戒解雇に直結することは基本的にありません。以下では、その根拠を解説します。

そもそも懲戒解雇とは

懲戒解雇とは、社内の秩序を著しく乱す行為や重大な不法行為などにより、自社に深刻な不利益をもたらした従業員へ企業がペナルティとして行う解雇のことです。

企業が従業員へ科す懲戒処分の中でも、最も重い種類とされています。懲戒解雇をされると、雇用が即座に打ち切られるだけでなく、退職金の不支給や再就職への悪影響など、今後の生活に大きな支障が出ることも少なくありません。

ただし、日本では労働者の権利が強く保護されているため、会社が労働者を懲戒解雇するには厳格な要件を満たすことが必要です。具体的には、従業員が横領や傷害罪のように重大な規則違反を犯したうえで、その事実が客観的に証明されなければなりません。

そのため、現実に企業が従業員を懲戒解雇するのは非常にハードルが高く、よほどの事情がなければその他の処分で済まされるのが一般的です。

退職代行利用は原則として懲戒解雇の対象にならない

上記のように、懲戒解雇は重大な不法行為や規則違反へのペナルティとして科されるものです。その点からして、退職代行サービスの利用は通常、懲戒解雇の厳格な要件を満たすものではありません。

というのも、退職そのものは労働者の権利として法的に保障されたものであり、また、第三者を介して退職の意思を伝えたからといって、会社に直接的な不利益をもたらすとは考えられないからです。

むしろ、退職代行も使わず、無断欠勤からそのままやめていく、いわゆる「バックレ」をした方が懲戒解雇のリスクは高いと考えられます。そのため、懲戒解雇を恐れて退職代行の利用を控える必要はありません。

退職代行と損害賠償の関係

懲戒解雇と共に、退職代行と損害賠償を結びつけて不安に思う方もいるようです。損害賠償とは、他者に与えた損害に対して金銭的補償を行うことを指します。

しかし、懲戒解雇の対象にならないのと同じ理由で、退職代行の利用がそのまま損害賠償に結びつくリスクはほとんどありません。

ただし、状況によっては、退職が損害賠償に結びつく可能性がある点には注意が必要です。例えば、必要な引き継ぎもしないまま突然退職した結果、会社が重要な取引先を失ったり、進行中のプロジェクトが頓挫したりしてしまった場合です。

このように具体的な損害が発生したうえで、その損害と退職の直接的な因果関係が証明可能な場合は、損害賠償請求される可能性があります。

とはいえ、上記のようなケースは非常に特殊であり、しかも退職代行を利用したことで損害が生じたわけではありません。そのため、退職代行サービスの利用によって懲戒解雇や損害賠償請求を受けるリスクは非常に低いと考えて大丈夫です。

3.退職代行利用により懲戒解雇となる要因

一方で、退職代行を利用するかどうかにかかわらず、以下のような要件を満たしていた場合には懲戒解雇となる可能性があります。

業務の地位を悪用した犯罪行為

商品を始めとする会社資産の横領など、業務上の地位を悪用した犯罪行為をすると懲戒解雇になる可能性があります。また、業務上で知りえた機密情報を外部に漏らしたり、取引先から接待を受けて不正取引を行ったりすることも該当例です。

会社の名誉を大きく下げる犯罪行為

業務外であっても、会社の名誉を著しく傷つけるような犯罪を行った場合は、懲戒解雇の対象になりえます。

例えば、殺人や強盗、不同意性交(強姦)などの重大犯罪は、その従業員個人のみならず会社の社会的評価にまで深刻な悪影響を及ぼすものと考えられます。

経歴の大幅な詐称

経歴詐称も懲戒解雇の大きな要因です。特に、採用の際に提出する経歴や資格が虚偽であった場合、それは採用プロセス全体に対する深刻な背信行為と見なされます。

具体的には、取得していない資格を持っていると偽ったり、実際の卒業時期や過去の職歴を詐称したりする行為が該当例です。

長期間にわたる無断欠勤

正当な理由なく長期間にわたって無断欠勤を続けることも、懲戒解雇の理由となります。例えば、1カ月以上にわたり無断で欠勤し、会社からの出勤命令にも応じない場合などがこれに該当します。

ただし、社内でいじめやパワハラを受けているなど、無断欠勤の理由が会社側の落ち度にある場合はこの限りではありません。

パワハラやセクハラを行っていた

パワハラやセクハラなどのハラスメント行為も懲戒解雇につながる可能性があります。軽度のハラスメント行為は譴責や減給、降格処分などで済むことも珍しくありません。

しかし、強制わいせつに近いセクハラや、暴言や恫喝を繰り返して被害者に精神障害を引き起こすほどのパワハラがあった場合は、悪質な事案として懲戒解雇に至ることがあります。

懲戒処分に相当する行為を繰り返す

懲戒処分には最も重い懲戒解雇の他に、「戒告」「譴責」「減給」「出勤停止」「降格」などがあります。

ひとつひとつの事案は軽度の懲戒処分で済むようなことでも、同じような問題行動を繰り返した場合は、改善が難しいとして、懲戒解雇になる可能性もゼロではありません。これは繰り返し行われる無断欠勤や業務命令違反、パワハラ・セクハラなどが該当例です。

4.退職代行により懲戒解雇となった際の影響

懲戒解雇は、労働者にとって非常に厳しい処分であり、以下のように多くの経済的・社会的悪影響を受けることになります。

懲戒免職された後の給料は支払われない

懲戒解雇が決定されると、その日をもって労働契約は直ちに終了し、給料の支払いもその時点で停止されます。

労働者側に重大な落ち度がある場合の懲戒解雇は通常、即日解雇となるケースが多く、労働者にとっては予期せぬタイミングで収入が途絶えてしまう形です。

その結果、急に経済的困窮に陥ってしまいかねません。また、給料だけでなく、退職金も不支給または減額になるのが一般的です。

再就職・就職先で不利になる

懲戒解雇は、退職後の転職活動や再就職先での生活にも暗い影を落とします。懲戒解雇されたという経歴は、前職で著しく悪質な行為をしたことを示すため、この事実が知られると、他の企業でも信用を得ることが困難になります。

懲戒解雇されたことを自ら積極的に告知する義務はありませんが、転職活動で前職の退職理由を聞かれるのは非常に一般的です。

ここで虚偽の退職理由を述べると経歴詐称になるため、新しい職場でも懲戒解雇されるリスクが生じてしまいます。もし嘘をついて採用されたとしても、何かの拍子に真実が知られてしまう可能性は否定できません。

失業保険に影響が出る可能性がある

懲戒解雇を受けると、失業保険の受給にも影響が出る場合があります。懲戒解雇は通常の「会社都合退職」ではなく、「自己都合退職」に準じて扱われることが多いため、失業保険の給付は待機期間や給付制限期間を経て2カ月以上も待たねばなりません。

先述の通り、懲戒解雇を受けると直ちに給与の支給も停止されるため、貯蓄がない場合は生活費の確保にも窮するおそれがあります。

解雇予告手当がなくなる可能性

通常、会社が従業員を解雇する際には、労働基準法に基づいて30日前に解雇予告を行うか、30日分の「解雇予告手当」を支払うのが義務です。

しかし、懲戒解雇では労働者側に解雇の責任が帰するため、解雇予告手当も支給されないことがあります。これもまた懲戒解雇が労働者へ深刻な経済的打撃を与える理由のひとつです。

5.退職代行サービスを安全に利用するためのポイント

すでに述べたように、退職代行サービスを利用すること自体は何ら悪いことではありません。ただし、退職代行サービス側で違法な行為をしており、その影響で退職手続きにも支障が生じてしまうリスクはありえます。

そのため、退職代行サービスを利用するには、以下の点を意識して、信頼できる業者を選ぶことが大切です。

顧問弁護士のいる退職代行業者を選ぶ

退職代行サービスを利用する際は、まず顧問弁護士がいる業者を選ぶことをおすすめします。先に退職代行サービス側で違法行為をする可能性を指摘しましたが、ここで特に想定されるのは弁護士法に違反する「非弁行為」です。

非弁行為とは簡単に言うと、弁護士資格を持たない者が法的な事柄に関する交渉などを行い、報酬を得ることです。

この非弁行為に抵触しないように、民間の退職代行サービスは原則として会社と「交渉」することはできませんが、中にはこれを無視している悪質な業者も存在するようです。

参照:e-Gov「弁護士法第72条」

退職代行サービスが非弁行為を犯した場合、会社側にそれを指摘されて退職手続きが停止したり、退職の無効を主張されたりする可能性があります。

こうした事態を避けるため、民間の退職代行サービスを利用する場合は、顧問弁護士がいる業者を選んだ方が安心です。顧問弁護士の指導によって、その業者が法的な枠組みに基づいてサービスを提供していることがより強く期待できます。

私たち編集部が2024年12月にリサーチした80個近い退職代行サービスの中から厳選した、「おすすめの退職代行サービス10選」はこちらからご確認できます。

退職代行業者の対応範囲を確認する

上記とも関連して、退職代行サービスを利用する場合は、その業者が提供するサービス範囲を明確に確認することが重要です。

一般的に、弁護士資格を持たない業者が行えるのは、依頼者の「退職意思」を会社に伝言することまでであり、有給休暇の消化交渉や退職金・未払い賃金の請求といった法的交渉はできません。

一方、労働組合や弁護士であれば、有給休暇の消化や退職時期の調整などの交渉も可能です。特に弁護士は訴訟などの本格的な法的対応までカバーできます。

そのため、自分の状況を鑑みて、必要なサポート内容はどこまでの範囲か、そしてそれに対応できる代行業者はどこか慎重に見極めることが大切です。

弁護士が行う退職代行を活用

上記のことを踏まえると、退職代行を依頼する際に最も安全な選択肢は弁護士です。弁護士は、退職代行に伴う各種代理交渉はもちろん、訴訟対応もできます。

したがって、単に退職したいだけでなく、未払い賃金やパワハラ・セクハラの慰謝料を請求したい場合など、会社との間で複雑な問題を抱えている場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。

会社によっては、非弁行為であることを主張して民間の退職代行を巧妙に排除しようとしてくる場合もあるため、そうした点でも弁護士に相談した方が安心できる側面があります。

6.まとめ

退職代行サービスを利用したからといって、懲戒解雇対象になることはありません。しかし、退職代行サービスを利用する以前に、会社内で問題となる行為をおこなっていた場合は、懲戒解雇対象になるケースもあります。

事例などが気になる場合は、一度退職代行サービスに問い合わせしてみることをおすすめいたします。

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